入会案内
一般社団法人日本室内空気保健協会の入会のご案内
設立目的
私たちは、環境由来で起こる健康被害者を減らし、誰一人取り残さない安全な空気の部屋で過ごすために社会全体(産官学市民)を繋げていきます。
そのために、日常時や災害時に老若男女が良質な室内環境で過ごすために、室内空気質改善に関する研究、調査、講習、交流、コンテスト、啓発など行い社会変革をしていきます。
また、誰一人取り残さない世の中にするために、空気で困っている方、または支援する団体に会費の一部を寄付します。
当協会は、化学物質過敏症のかたと交流や支援をしますので化学物質過敏症サポーター資格を取得し学ばれることを推奨いたします。
ぜひとも、正会員又は賛助会員、特別賛助会員としての入会をご検討ください。
入会ご希望の方は、下記会員規約をご了承いただいた上でGoogleフォームにご記入し送信してください。
会員規約
- 第一条 総則
- 本規約は日本室内空気保健協会(以下協会という)の目的を理解し、主旨に賛同した個人及び法人のための規約とする。
- 第二条 種別
- この協会の会員は、次の3種とする。詳細は※1
- 正会員
- 特別賛助会員
- 賛助会員
- 第三条 入会
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- 会員の入会については、入会案内に定める。※1
- 会員として入会しようとするものは、協会が別に定める入会申込書※2により申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。(及び理事会の承認も受けます)
- 第四条 入会金及び会費
- 会員は、協会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。※1
- 第五条 会員の個人情報
- 会費のリターン品など郵送する際、個人情報を使用する。
- 第六条 会員資格の喪失
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、または、協会が解散したとき。
- 本人が成年被後見人、または被保佐人になったとき。
- 除名されたとき。
- 総社員が同意したとき。
- 第七条 退会
- 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 第八条 除名
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、協会はこれを除名することができる。
- この会員規約に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第九条 拠出金品の不返還
- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
- 第十条 その他
- 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。
また、会員規約の内容は、総会を通さず、理事会で変更し決定する場合があり、会員はそれを了承する。
ご不明の場合は、下記にご連絡ください。
(一社)日本室内空気保健協会事務局
メール:お問合せフォーム
電話:(加藤)・平日10時~17時受付可